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	<title>弁護士法人SOLA　法律事務所（大阪弁護士会所属）</title>
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	<description>弁護士法人・SOLA法律事務所・大阪弁護士会所属。土日祝相談可。過払い・借金・悩み・解決いたします。</description>
	<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:16:10 +0000</pubDate>
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		<title>日弁連会長選挙・再投票</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[３月１４日に行われた日弁連会長選挙再投票の結果が出た。
 
山岸憲司候補が８５５８票を獲得し，７４８６票の宇都宮健児候補を上回ったものの，単位会で見ると１４会の勝利に留まり（逆に宇都宮候補が３７の単位会で勝利している）， [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３月１４日に行われた日弁連会長選挙再投票の結果が出た。</p>
<p> </p>
<p>山岸憲司候補が８５５８票を獲得し，７４８６票の宇都宮健児候補を上回ったものの，単位会で見ると１４会の勝利に留まり（逆に宇都宮候補が３７の単位会で勝利している），当選の要件を満たせなかった。</p>
<p>前回のブログで書いたように，選挙は「やり直し」となる。再選挙の投票日は４月２７日に決まった。</p>
<p> </p>
<p>日本弁護士連合会会則６３条３項によると，任期の満了によって退任する役員（会長もこれに含まれる。）は，新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行うこととなっているから，現職の宇都宮候補は任期の満了後，会長の職務を行う者（「会長職務代行」）となるようだ。</p>
<p> </p>
<p>山岸候補は東京だけで２７６７票も宇都宮候補を上回っているが，東京以外では逆に宇都宮候補が１６９５票上回っている。</p>
<p>大阪はというと，山岸候補が１１６２票，宇都宮候補が１０１２票で，１５０票の差だったらしい。ちなみに，２月１０日の投票では山岸候補が１１００票，宇都宮候補が８１３票だった。</p>
<p> </p>
<p>２月１０日の投票からの増加を見てみると，山岸候補は７９６４票から８５５８票で５９４票の増加であったのに対し，宇都宮候補は６６１３票から７４８６票で８７３票の増加だったから，２月１０日に他の候補者に投票していた人は，宇都宮候補の方に多く流れたと言えそうだ。</p>
<p>２月１０日の投票率が全国で６２．２８％あったのに対し，今回の再投票の投票率は全国で５０％に留まったとのことで，もし，投票率が上がっていたら，宇都宮候補に軍配が上がっていたかもしれない。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
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		<title>日弁連会長選挙</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[去る２月１０日，日弁連会長選挙が行われた。
大先輩の弁護士に聞いた話によると，日弁連会長というのは，いわば名誉職で，昔は任期１年（昭和５５年度から２年になった）で，現職が再任することもなかったようだ。
ところが，今回，立 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去る２月１０日，日弁連会長選挙が行われた。</p>
<p>大先輩の弁護士に聞いた話によると，日弁連会長というのは，いわば名誉職で，昔は任期１年（昭和５５年度から２年になった）で，現職が再任することもなかったようだ。</p>
<p>ところが，今回，立候補者が４人も出たことや，現職の会長が再選を目指して立候補していることで，弁護士以外の人にも俄然注目されているとのことである。</p>
<p> </p>
<p>日本弁護士連合会会則には，「投票による最多得票者が当選者となるには，弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会において，それぞれ最多票を得ていなければならない」（６１条２項）と規定されており，弁護士会（単位会）の総数は５２あるから，１８以上の単位会で最多票を得なければ，全体で最多票を獲得しても，当選できないことになっている。</p>
<p>その場合，得票の多い候補者二人について再投票を行い（６１条の２第１項），それでどちらの候補者も６１条２項の要件を満たさなかった場合は，再選挙を行う（６１条の３第１項），つまり，選挙を一からやり直すことになっている。</p>
<p> </p>
<p>現職の宇都宮健児弁護士が２年前に会長となった際，上記の「再投票」が行われており，注目されていたところだが，今回も，全体で最多票を得た山岸憲司候補（７９６４票）が１２の単位会でしか最多票を得られず，次に得票の多かった宇都宮健児候補（６６１３票）との二名で再投票が行われることになった。</p>
<p>再投票の投票日は３月１４日に決まった。</p>
<p> </p>
<p>宇都宮健児候補は３７の単位会で最多票を得ているが，山岸憲司候補が１０票以内の僅差で敗れた単位会が１０単位会もあり，かなり接戦だったようだ。</p>
<p>全体の投票数は１９８８９票，投票率は６２．２８％だとのことで，２月１０日に投票に行っていない人や，他の２名の候補に投票していた人が，再投票でどちらの候補に流れるのか，楽しみなところだ。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
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		<title>建物明渡の強制執行</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[店子が家賃を数か月分滞納しているにもかかわらず支払いをしようとせず，また，賃貸物件からも出て行こうとしないとき，家主は賃貸借契約を解除し，店子に対して建物明渡を請求することが出来る。
ちなみに，店子が賃料を滞納することは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>店子が家賃を数か月分滞納しているにもかかわらず支払いをしようとせず，また，賃貸物件からも出て行こうとしないとき，家主は賃貸借契約を解除し，店子に対して建物明渡を請求することが出来る。</p>
<p>ちなみに，店子が賃料を滞納することはあっても数ヵ月後には滞納を解消している等，家主と店子の信頼関係がいまだ破壊されるに至っていない場合は，家主から賃貸借契約を解除することが制限されており，これは「信頼関係破壊の法理」と呼ばれている。</p>
<p> </p>
<p>契約解除を通告しても店子が任意に賃貸物件から出て行ってくれない場合，建物明渡請求訴訟（ついでに滞納賃料と明渡までの賃料相当損害金の請求も行う）を提起して明渡認容の判決を取り，判決に基づいて強制執行しなければならない。判決に基づかない「自力執行（じりきしっこう）」は法が禁じており，店子から不法行為に基づく損害賠償を請求されたり，店子の所有物を無断で処分すれば窃盗罪に問われる虞がある。</p>
<p>訴訟を提起すると，被告となった店子が裁判所に出頭し，裁判所での話合い等の結果，任意に出て行ってくれることもあるが，店子から，出て行く際に残置物について所有権を放棄してもらい，鍵の引渡しを受け，完全に明渡を完了した旨の念書等を取った場合でなければ，費用はかかるが，後々店子から残置物を無断で処分された等の言いがかりをつけられないように，裁判所を通じた強制執行の手続を取っておいた方が良い。</p>
<p> </p>
<p>強制執行のために執行官とともに賃貸物件に赴くと，たいてい家財道具がそのまま置かれている。中には，ゴミ屋敷と呼べる状態になっていることもあり，残置物の撤去，処分，（物によっては）保管の費用がかかる。強制執行にかかる費用は，民事執行法４２条１項で店子の負担となるのが法の建前だが，実際には家主が立て替える形で負担することとなってしまう。かかる費用のイメージとしては引越しの費用（トラック，人工）に執行官立会い費用（５～７万円程度）が加わる感じだ。残置物が多い場合，大きな物がある場合や金庫等開錠の手間がかかる（鍵屋さんに来て貰わなければならなくなる）場合，５０万円を超えてしまうこともある。</p>
<p> </p>
<p>１度目に立ち入った場合は予告だけを行い（ドアを開けて入ったあたりの見やすい場所に予告書を掲示する），３～４週間の期間を置いた後に２度目の立ち入りを行い，明渡を「断行」する。予告の際にすでに「がらんどう」の状態で，店子が明渡したことが明らかな場合，その時点で断行まで完了したことにすることもある。</p>
<p>断行が完了したら，鍵は違うものに代えておいた方が良い。同じ鍵をそのまま使用して店子が持っていた鍵で断行後の物件を再度占有した場合，住居（建造物）侵入の刑事事件にはなるが，民事的には，明渡訴訟をもう一度やり直さなくてはならなくなる。</p>
<p> </p>
<p>残置物の中から現金が見つかることがあるが，店子が（法人ではなく）個人の場合，現金６６万円までは差押禁止財産となるので，動産執行して滞納家賃に充当することができないのが歯がゆいところだ。</p>
<p>撤去した残置物は，店子に取りにくるよう連絡するが，連絡がつかなかったり，取りに来なかった場合は換価価値のあるものは競売し，保管費用や（価値のないものの）処分費用と相殺することになる。おおむね２万円以上の換価価値がないと見込まれる場合，競売費用の方が高くついてしまうため，処分することになるようだ。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>プット・オプション売り取引の危険性</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[皆さんは，金融商品の一つであるオプションについて，どのくらいご存知だろうか。
オプションとは，目的物を，一定期間後の満期日か，一定の条件が満たされた時点で特定の価格（権利行使価格）で買う，もしくは売る権利のことだ。買う権 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんは，金融商品の一つであるオプションについて，どのくらいご存知だろうか。</p>
<p>オプションとは，目的物を，一定期間後の満期日か，一定の条件が満たされた時点で特定の価格（権利行使価格）で買う，もしくは売る権利のことだ。買う権利のことを「コール・オプション」，売る権利のことを「プット・オプション」という。なお，権利の対価は「プレミアム」と呼ばれている。</p>
<p>今年の３月１１日の東日本大震災の発生とそれに引き続く福島原発事故の影響で日経平均株価が急落したことによって，プット・オプション売り取引で信じられない額の損失を出してしまった者が多数いるという。私の理解によれば，そのカラクリは以下のような感じだ。</p>
<p> </p>
<p>プット・オプション取引における目的物（今回のは日経平均株価＝日経２２５）の権利行使価格を６０００円代に設定する「ディープＯＴＭ（アウト・オブ・ザ・マネー）」では，東日本大震災が発生する前の日経平均株価が１００００円程度で推移していたから，短期間に日経平均株価が７０００円以下になることが期待できない状況だということで，満期日が１～２ヶ月先に設定されているショート・オプション１権利のプレミアムは５円ほどであった。</p>
<p>満期日に日経平均株価が権利行使価格以下になっていなければ，オプションを行使する者など誰もいないので，売り手はオプションを０円で買い戻し，プレミアムの分の利益を確定することができる。株価が変動しなければ，満期日に近づけば近づくほどプレミアムは下がっていくから，満期日より前に買い戻して売ったときとの差額分の利益を確定することもできる。</p>
<p>したがって，株価が暴落することさえなければ，ディープＯＴＭのショート・プット・オプションの売り手は，利益を獲得し続けることになる。１権利あたりの利益は確かに少ないが，証券会社に証拠金を預けておけばその数倍の取引をすることができるので，一度に数万権利を取引すれば，数万円の利益を獲得することも可能だという訳だ。このような売り手の戦略は，低リスクで利益を得られる方法だと思われるかもしれないが，万が一，株価が暴落した場合，プレミアムが売ったときの額を大きく上回るというリスクを抱えている。</p>
<p> </p>
<p>損失がとんでもない額になってしまうカラクリは，証券会社との契約で設けられている「強制ロスカット」というシステムにある。強制ロスカットとは，一定割合以上の損失が発生した場合，トレーダーの意思とは無関係に決済して損失を確定させ，トレーダーの損失を食い止めてくれるというものだ。強制ロスカットを防ぐためには，損失をカバーできる程度の証拠金を上積みしなければならず，これを「追い証」と呼んでいる。</p>
<p style="text-align: left;">今回，東日本大震災の関係で日経平均株価が急落したことで，ディープＯＴＭのショート・プット・オプションのプレミアムが成行注文ではありえない額に跳ね上がってしまったようだ。そこで，強制ロスカットのシステムが発動し，売り手はとんでもない高額の追い証を上積みするか，成行注文ではありえない高額での決済（買戻し）を強いられることになった。３月１５日での買戻し価格は１権利あたり５００円を超えていたとのことで，数万権利を取引していた者は，強制買戻しにより１０００万円以上の損失が確定してしまったという訳だ。</p>
<p> </p>
<p>破産法では，２５２条１項４号において「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ，又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として挙げており，投資によって多額の損失を受けた者は，原則として，破産手続きを申立てても，免責が許可されないということになる。</p>
<p>但し，破産法２５２条２項では，１項に掲げる事由に該当する場合であっても，裁判所は，破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが出来ることになっているから，上記のような経緯でとんでもない額の損失が出た場合は，投資の頻度や目的も考慮されるであろうが，強制ロスカットのシステムにも問題があるということで，免責を許可してもらえるのではないだろうか。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
]]></content:encoded>
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		<title>法教育出張授業再び</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[今年も府内の高等学校へ出張授業に行ってきた。
今回は，「少年事件」，「男女間の法律問題」，「家族・親子の法律問題」，「刑事事件と裁判員裁判」，「労働問題」，「交通事故」，「消費者問題（悪徳商法等）」というテーマで授業を行 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も府内の高等学校へ出張授業に行ってきた。</p>
<p>今回は，「少年事件」，「男女間の法律問題」，「家族・親子の法律問題」，「刑事事件と裁判員裁判」，「労働問題」，「交通事故」，「消費者問題（悪徳商法等）」というテーマで授業を行う旨，あらかじめ学校にアナウンスし，テーマごとに教室を分けてもらい，聴講を希望する生徒が集まるというやり方だ。</p>
<p> </p>
<p>私が担当したのは「少年事件」だったが，教室が２部屋割り当てられたのは，これと「男女間の法律問題」の２つだったことからすると，それだけ生徒に関心の高いテーマだということなのだろう。</p>
<p> </p>
<p>成人が犯罪を犯すと刑罰（死刑，懲役，禁錮，罰金，拘留，科料）の対象になることに対し，少年は原則として保護処分（保護観察，少年院送致等）の対象になることを説明し，少年事件の流れについてざっと説明した後，実際に今までに経験した少年事件の事案を抽象化して話すと，興味を持ったらしく，話の合間に合いの手を入れてくる生徒もいた。</p>
<p> </p>
<p>知り合いや友人が少年事件に関わったことがあるのか，合いの手の中には，「ホゴカン（保護観察）」，「カンベ（少年鑑別所）」等の単語が出たりもしたが，これを機に，「そんな言葉聞いたことあるな～」という程度の知識から，これらの単語が少年事件の手続の中でどのような意味をもっているのか理解するところまでいってくれていれば，講師冥利に尽きるというものだ。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
]]></content:encoded>
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		<title>判決書の作成と送達</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[民事訴訟法２５２条では，「判決の言渡しは，判決書の原本に基づいてする。」と規定されている。民事訴訟法２５４条１項に定められている例外（被告が争わず，原告の請求を認容するとき）を除けば，民事事件の判決は，判決書が出来た状態 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>民事訴訟法２５２条では，「判決の言渡しは，判決書の原本に基づいてする。」と規定されている。民事訴訟法２５４条１項に定められている例外（被告が争わず，原告の請求を認容するとき）を除けば，民事事件の判決は，判決書が出来た状態で，裁判官がそれを朗読し，その判決書は言渡しの日から二週間以内に送達されることになっている（民事訴訟規則１５９条１項）。</p>
<p> </p>
<p>一方，刑事訴訟法には，上記のような民事訴訟法の規定に相当するものがなく，刑事事件では，「判決書は，判決宣告の際に必ずしも作成せられていることを要しない（最判昭和２５年１１月１７日・刑集４・１１・２３２８）」とされている。</p>
<p>判決書の送達も当然になされるわけではなく，判決書謄本の請求をしなければならず，１頁につき６０円を支払わなければならない。判決書を判決宣告時に必ずしも作成しておく必要がないことと関係しているのであろうが，謄本が送達されてくるのも判決言い渡しから２週間以内とは限らない。調書判決だと，判決が確定してから作成することになっているようだ。</p>
<p> </p>
<p>ところが，私の担当した刑事の否認事件で，有罪の判決宣告日から３ヶ月以上経っても判決書が送られてこなかったことがあった（判決書謄本の請求は判決期日に行っている）。</p>
<p>上記で引用した裁判例では，判決宣告時に判決書を完成させていなかったことが違法ではないと判断されているものの，「判決の主文は，言渡の際に文書に記載されていたものということができる。」と認定したうえでの判断であるし，また，「もとより判決は，その宣告するところと判決書に記載するところと異るようなことがないように，判決宣告の際に判決書の作成せられていることが望ましいことであり，殊に本件のように判決宣告後四〇日を経て判決書が作成せられるようなことは，妥当とはいえない」とも述べられている。</p>
<p>判決宣告日の翌日から１４日以内に上訴するか否かを決めなければならない関係で大いに問題があると思うので，刑事事件の判決書の作成時期と送達時期も，民事事件と同じように統一してもらいたいものだ。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>不出頭でも裁判は進む</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[「裁判になったら，毎回法廷に出なければいけないのですか？」と聞かれることがある。
実は，民事事件では，常に裁判所まで出頭しなければいけないかというと，そうでもない。一方，刑事事件で出頭せずにすむのは，軽微事件など例外的な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「裁判になったら，毎回法廷に出なければいけないのですか？」と聞かれることがある。</p>
<p>実は，民事事件では，常に裁判所まで出頭しなければいけないかというと，そうでもない。一方，刑事事件で出頭せずにすむのは，軽微事件など例外的な場合に限られる。今回は，民事事件に絞って出頭せずにすむ場面を紹介しよう。</p>
<p> </p>
<p>まず，（民事の）ほとんどの当事者は，判決期日にわざわざ法廷まで来ない。民事事件の判決は，当事者が出頭しなくても言い渡される（民事訴訟法２５１条２項）。当事者席に誰もおらず，裁判官，書記官と事務官しかいない法廷でも，裁判官は判決主文を読み上げている。</p>
<p> </p>
<p>次に，民事事件では，最初にすべき口頭弁論期日に限り，どちらかが出頭しなくても，答弁書や準備書面等さえ提出しておけば，出頭してその内容どおり陳述した（書面に書いたとおりの発言をした）ことにしてくれる（民事訴訟法１５８条）。特に被告側だと，第１回の口頭弁論期日は都合などお構いなしに一方的に指定されているから，これを利用して１回目は不出頭のまま乗り切ることも多い。</p>
<p>但し，書面を出さずに出頭もしなかった場合，相手の主張を認めたことになってしまう（民事訴訟法１５９条１項，３項本文）ので，注意が必要だ。</p>
<p>なお，簡易裁判所では，続行期日でもその扱い（民事訴訟法２７７条）だから，片方の当事者が出頭してくれれば，もう片方の当事者は出頭しないまま書面を出し続けて手続きを進めることも可能だというわけだ。</p>
<p> </p>
<p>争点及び証拠の整理を行うため，弁論準備手続に付された場合，その手続きは，テレビで見るような法廷ではなく，裁判所の打合せ室（長テーブルがあり，原告と被告が向かい合わせに座る）で行われる。</p>
<p>弁論準備手続は，当事者が遠隔地に住んでいる場合など相当だと裁判官が判断したときに限られるが，当事者双方と裁判官が同時に会話できるトリオフォン（三者通話電話）というものを利用して電話会議で進めることもできる（民事訴訟法１７０条３項）。片方の当事者が出頭してくれれば，もう片方の当事者は出頭せず，裁判所から電話が架かって来るのを待つだけでよい。</p>
<p>ただ，このトリオフォンでの通話は，相手が早口だったり声が小さかったりするとかなり聞き取りにくいときがある。遠隔地といっても，私の経験上，大津地裁，和歌山地裁，奈良地裁からは，出頭してくれと言われているので，近畿圏内の裁判所にとって，大阪在住の者は遠隔の地に居住する者にはあたらない運用なのかもしれない。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>当番弁護士</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[日本国憲法３４条には，「何人も，・・・弁護人に依頼する権利を与えられなければ，抑留又は拘禁されない」と規定されている。一方，日本国憲法３７条３項を見てみると，「刑事被告人は，・・・弁護人を依頼することができる。被告人が自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本国憲法３４条には，「何人も，・・・弁護人に依頼する権利を与えられなければ，抑留又は拘禁されない」と規定されている。一方，日本国憲法３７条３項を見てみると，「刑事被告人は，・・・弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは，国でこれを附する。」と規定されている。</p>
<p>これは，憲法の規定上，いわゆる国選弁護人は，刑事事件の「被告人」として起訴されてしまった後にしかつけてもらうことが出来ず，犯罪を犯したとの嫌疑をかけられて逮捕され，「被疑者」となってしまった時点では，弁護人を依頼する権利があることを告げられるだけということを意味する。</p>
<p>逮捕されてしまった段階では国選弁護人をつけてもらうことは出来ないが，私選弁護人を依頼する資力（財力）があれば，弁護人を選任することができるというわけだ。</p>
<p> </p>
<p>憲法上は上に書いたとおりなのだが，弁護人をつけたいが資力がない場合，起訴されるまで弁護人がつかないのかというと，そうでもない。実は，一定の犯罪（死刑又は無期若しくは長期３年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件）に限定されてはいるが，勾留状が発せられている段階で，国選弁護人をつけてもらうことができる（刑事訴訟法３７条の２）。</p>
<p>逮捕された後，勾留請求までには最大７２時間という制限時間がある（刑事訴訟法２０５条２項等）。つまり，一定の犯罪に該当する場合は，最長７２時間（３日）我慢すれば，国選弁護人をつけてもらえるというわけだ。ちなみに，起訴前の勾留期間は勾留請求の日を含めて２０日（原則１０日だがさらに１０日延長可能。刑事訴訟法２０８条）だから，一定の犯罪に該当しない場合，逮捕されてしまうと最大２３日，弁護人がいない状態で取調べを受けることになる。</p>
<p> </p>
<p>逮捕された後の手続きや，黙秘権・供述調書への署名捺印を拒否できる権利といった被疑者の権利をよく理解しておくことは，被疑事実をそのまま認める場合であっても重要であるところ，私選弁護人をつけるほどの資力がない場合，その機会がないということになる。これが，冤罪の原因になるとして，多くの学者や実務家から問題視されていた。</p>
<p> </p>
<p>前置きが長くなったが，当番弁護士は，その問題を解決するために日本弁護士連合会によって提唱されてできた制度だ。</p>
<p>逮捕された際に，警察の人に「当番の弁護士を呼んでください。」と言えば，その日に待機している当番の弁護士が，弁護士会から連絡を受け，１回目だけ無料で面会に行き，アドバイスを行うことになっている。逮捕された本人以外でも，家族・友人・会社の同僚など，誰でも依頼できる（大阪弁護士会の当番受付電話番号は06-6363-0080）。休日や夜間でも，留守番電話で対応し，当番の弁護士に連絡される。</p>
<p>この制度は，私選弁護人を選任するだけの資力があるが，弁護士の知り合いがいない人も用いることができ，平成１８年１０月からは「私選弁護人紹介制度」と名を変えている。</p>
<p> </p>
<p>当番でかけつけた弁護士が気に入り，その場で事件を依頼する場合は，私選弁護人として選任することになる。私選で依頼するだけの資力がない場合でも，一定の犯罪で勾留された段階や，そうでない場合に起訴された段階で，その弁護士がそのまま裁判所から候補者として打診され，国選弁護人としてつくことになることも多いようだ。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
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		<title>仮監での接見</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[大阪地方裁判所では，刑事裁判の直前や直後，裁判所の地下で待機している被告人と「仮監」というところで接見（面会）することができる。
 
被告人が遠方に勾留されている場合や，裁判前や裁判後に少しだけ確認しておきたいことがある [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪地方裁判所では，刑事裁判の直前や直後，裁判所の地下で待機している被告人と「仮監」というところで接見（面会）することができる。</p>
<p> </p>
<p>被告人が遠方に勾留されている場合や，裁判前や裁判後に少しだけ確認しておきたいことがある場合には，非常に便利なので，私も今までに何度か仮監で接見したことがある。</p>
<p>被告人が拘置所に勾留されている場合は特に事前の手続きは不要で，直接地下に行って申込すれば良い。被告人が警察署の留置施設に勾留されている場合は，事前に裁判所で「指定書」という書面をもらって来なければならないので，少々面倒くさい。</p>
<p> </p>
<p>仮監の接見室は，真ん中をアクリル板で仕切られている，部屋というより小さなスペースで，全体でも４人入れば満員になってしまうくらいの広さしかない。したがって，弁護人が２人で接見にいくと，こちら側はギュウギュウになってしまう。</p>
<p>被告人とは，通常，アクリル板を挟んで差し向かいで話をすることになるのだが，実は，執行猶予付きの判決を受けた後に被告人に会いに行くと，アクリル板を介さずに話をすることができる。</p>
<p> </p>
<p>先日，執行猶予付きの判決の言い渡しがあった後，被告人が私に何か話したいことがあるような顔をしながら法廷の奥の扉から出て行ったのを見て，仮監での接見を申し込んだ。てっきり執行猶予付きの判決を受けた後用のアクリル板がない部屋（少年鑑別所だとそのような面会室がある）があるのだと思っていたら，いつもの場所に案内され，いつもはアクリル板の向こうに現れる被告人がこちら側にやって来た。</p>
<p> </p>
<p>そんなことで，２人しか入れない狭いスペースで被告人と向かい合わせで話をすることになったのだが，クーラーも効いていないところなので暑くて汗はダラダラ出るし，被告人との距離が近すぎて妙に気恥ずかしかった。一方の被告人は，アクリル板を介さずに私と会えて「これで自由になれるんだ」と実感していたようで，ニコニコしながら話をしていました。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
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		<title>上訴権放棄</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-yokoo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[判決は，言い渡されたらすぐに確定する訳ではない。当事者には，その判決に対して不服がある場合に上訴して上級裁判所に再度判断を仰ぐことのできる権利があり，上訴期間にその権利を行使した場合，判決は確定しないことになる。
以下で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>判決は，言い渡されたらすぐに確定する訳ではない。当事者には，その判決に対して不服がある場合に上訴して上級裁判所に再度判断を仰ぐことのできる権利があり，上訴期間にその権利を行使した場合，判決は確定しないことになる。</p>
<p>以下では，ややこしくなるので，第一審の判決の確定を念頭において話を進めることにする。 </p>
<p> </p>
<p>上訴期間の起算時期は刑事と民事で異なり，刑事事件の場合は言い渡しの日の翌日から起算して１４日（刑事訴訟法３５８条），民事事件の場合は判決書が送達された日の翌日から起算して１４日（民事訴訟法２８５条）となっている。この間に上訴しなかった場合，判決は自然確定する。  </p>
<p>判決書を受け取る日を遅らせることが出来れば，民事の場合はその分確定を遅らせることが出来るということになる。刑事では，判決期日への出頭が義務付けられている（刑事訴訟法２８４条ないし２８６条）から，上訴せずに確定を遅らせることは出来ないということになる。 </p>
<p> </p>
<p>ここで「自然」という言葉を使ったのは，上訴権放棄（要するに，判決を受け入れるので，早く確定させてくれということ。刑事訴訟法の条文では「上訴の放棄」となっている）をすることにより，早く確定させることも出来るからだ。</p>
<p>民事と刑事で上訴権放棄のやり方について規定の仕方が異なっていることは興味深い。民事では「裁判所に対する申述によってしなければならない」（民事訴訟規則１７３条１項）と規定されている一方，刑事では「書面でこれをしなければならない」（刑事訴訟法３６０条の３）となっている。 </p>
<p> </p>
<p>判決内容に納得し，刑期を務めて一日でも早く社会復帰したいと願う者や，出入国管理及び難民認定法違反で有罪判決を受け，故国への強制送還を待つ者（強制送還の手続きは判決確定後に行われる）等は，上訴権放棄をするメリットがある。私は，出入国管理及び難民認定法違反の被告人を弁護することになった場合，初回の面会で必ずこの制度について説明することにしている。 </p>
<p> </p>
<p>また，死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴権の放棄はできないことになっている（刑事訴訟法３６０条の２）が，これは，早く判決が確定したところで，その分早く社会復帰できることにはならないし，重い刑を科される判決の内容はそう簡単に受け入れられるものではないという配慮が働いているのだろう。 </p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">弁護士　横尾和也</p>
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