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被害者が被害届を出す等して,捜査機関において犯罪があると思料した時,捜査が開始されます。
犯罪をしたのではないかと疑われ,捜査の対象となった時点でその人物は「被疑者」となります。
(報道等では「容疑者」という言葉が用いられていますが,法令用語としては「被疑者」が用いられます。)
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき(但し,逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要性がないときを除く)逮捕されて最大72時間身体を拘束されます。
この間に,検察官が被疑者の拘束を続けるよう裁判官に請求するかどうかを決めます(勾留請求)。
裁判官が被疑者の言い分を聞き(勾留質問),引き続き身体を拘束するかどうかを決めます。
勾留されなかった場合,釈放となります。勾留は原則10日以内ですが,さらに10日以内の延長ができます。
勾留に不服があれば,準抗告や勾留取消等の申立てをすることができます。
最大20日間の勾留期間中に,検察官が被疑者の処分を決めます。
処分には,起訴猶予(釈放),略式起訴(犯した犯罪が比較的軽く,100万円以下の罰金刑が相当であるとき,略式請書という同意書面にサインして終わる裁判),公判請求(起訴)があります。
犯罪の嫌疑がなかったり不十分であったりした場合には釈放されます。
起訴された日から被疑者は「被告人」となり,2ヶ月間勾留されます。
その後の勾留は1ヶ月ごとに更新されるのが通
常ですが,仮に釈放する「保釈」を裁判官に請求することが出来ます。
保釈には多額の保釈保証金を裁判所に納付する必要があります。
保釈却下の決定に不服があれば,準抗告や抗告を申し立てることになります。
3年以下の懲役の場合,一定の要件を満たせば執行猶予が付く場合があります。
執行猶予が付けば,有罪であっても釈放されます。執行猶予の付かない実刑判決の場合は,
保釈されていてもその場で失効し,身体を拘束されてしまうことになります。
刑事訴訟法30条1項には「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる」と規定されています。
したがって、逮捕されているかどうかは関係なく、被疑者となった段階で弁護人を選任することができることになります。
国選弁護人が選任されるのは、早くても、一定以上の法定刑が定められた被疑事実について勾留されてからということになります。
法定刑が軽い場合は、国選弁護人が付かないこともあります。
刑事訴訟法30条2項には「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、 独立して弁護人を選任することができる」と規定されています。
したがって、被告人、被疑者本人はもちろん、その家族にも弁護人を選任することができます。
刑事訴訟法31条1項には「弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない」と規定されています。
被害者との示談等,弁護人でなくても出来る活動はともかく、弁護士以外の法律専門家(行政書士,司法書士等)に弁護人としての活動を依頼することはできないということになります。
被疑者段階では、捜査機関(警察,検察)が違法な捜査を行っていると考えられる場合に抗議したり、逮捕・勾留することが不当であると考えられる場合にはその旨裁判官に訴えたり(準抗告、勾留取消等の申立て)、検察官に被疑者の有利な情状を訴えて寛大な処分をお願いしたり等、被疑者の権利を守る活動をします。
被告人となった後は,被告人の無罪を裏付ける事実や被告人に有利な情状等の証拠を集め,
法廷でそれらの証拠の取調を請求した上,証人や被告人に対する質問を行い、裁判官に意見を述べたりします。
保釈を請求したり,被害者と示談したり,逮捕・勾留場所で面会する(接見)のも,弁護人でなければ出来ないということはありませんが,弁護人の大切な役割と言えます。
特に,弁護人以外の者との接見を禁じる接見禁止決定がなされている場合は、たとえ家族でも被疑者と面会することはできないため、被疑者にとっては弁護人が唯一の外部との連絡手段となります。
また、一般面会では、面会時間の制限があり、官吏の見張りが付きますが、弁護人は、被疑者と二人きりで時間制限なしで面会をすることができます(秘密交通権)。
当事務所では、3名の弁護士が所属しているため、
同一事務所内で複数の弁護人を選任したいとの要望に応えることが可能です。
複数の弁護人が交代で接見をすることにより、外部との連絡を取れる時間を多くできます。
弁護人と面会している間は取調も中断されるので、被疑者の精神面でのメリットは多いと思われます。
また、たくさんの証拠の検討を必要とする大型否認事件等では、証拠の検討を複数の弁護人が行うことで、多面的な見方から弁護方針を決定することが出来、有利な証拠を見落とす可能性もぐっと少なくなります。
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