貸金業者が定める、「利率」と「利息制限法の利率」には大きな差があります。
ほとんどの貸金業者が出資法の上限利率(29.9%)のほぼ上限の貸付をしています。
利息制限法では上限利率を下記のように定めています。
下記の表のように、利息超過分の定めは無効として、超過利息を
支払った場合は元金に充当されたという主張が出来ます。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。
当事務所では、過払い金返還請求の相談を無料で行っています。
貸付金 | 上限金利 |
---|---|
~10万円 | 年20% |
10万円~100万円 | 年18% |
100万円~ | 年15% |
※上記フリーコールが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
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