・・・といったような問題は、この部類に入ります。 弁護士が相手に電話しただけで解決してしまうこともあれば、訴訟までしなければ解決しないものまで、対処方法はさまざまなものが考えられます。 まずは、関係がありそうな書類を持参の上、相談にお越しください。 弁護士が対処方法を検討し、ご提案させていただきます。
色々なところから借金をし、月々の返済が苦しくなってきたので、何とかして欲しい。 という方については、以下のような対処方法が考えられます。 厳密に言えば返済が苦しい場合の対処方法とは異なりますが、巷でよくいわれる「過払い金」の返還についても、番外としてここで説明します。
弁護士に依頼した段階で一時返済をストップして貸金業者に対する債務の総額を確定し、「月々の支払い額を無理のない額に抑えつつ、3年間ないし5年間の分割払いで返済することを約束します。」といった内容で貸金業者と交渉します。
現在の収入状況では3年間ないし5年間の返済計画が立てられない(一回の返済額を捻出できない)・・・。という方は、個人再生か自己破産を検討することになります。 個人再生は、民事再生法という法律に規定されている手続きを利用するものです。 簡単に言えば、借金の総額を確定し、その5分の1程度を3年間ないし5年間の分割で返済することを裁判所に間に入ってもらって債権者と約束するものです。
借金を5分の1にしても3年間では返済できない・・・。という方は、最後の手段、自己破産を検討することになります。免責決定が下りれば、借金から解放されます。 持っている不動産を失うことになりますし、免責を受けるまで就けない職業(警備員や保険の外交員等)もあるので注意が必要です。また、浪費のために借金していた場合など、免責が下りないこともあります。
利息制限法上の制限利率(借金の額により15%から20%)以上でお金を借りたり返したりしていた場合、一定の要件を満たしている場合に限りますが、法的には貸金業者にお金を返しすぎていることになります。 貸金業者に対して、その返しすぎているお金を返しなさいと請求するものです。 借金の残額があれば、返してもらったお金を残額の返済に充てられますし、完済している場合でも、最終取引から10年を経過していない場合は、取り返すことが可能です。
・・・といった問題が、この部類に入ります。
こじれてしまった場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きの利用を検討しなければなりませんが、まずは弁護士にご相談下さい。対処方法につき、アドバイス致します。
・・・といったといった問題が、この部類に入ります。 離婚の場合、まずは家庭裁判所の調停を利用することになると思われますが、事前に弁護士から話を聞いておきたい・・・など、お気軽にご相談下さい。
・・・といった問題が、この部類に入ります。 このような問題を解決する場合、労働審判手続という、通常の訴訟とは違った手続きが利用できます。
・・・といった問題が、この部類に入ります。 公判段階だけではなく、一定の犯罪については、被疑者の段階でも勾留されてしまった際に国選弁護人を依頼することができますが、一定額以上の収入がある等、国選弁護人を依頼できない場合や、誰にあたるのかわからない国選弁護人制度を利用するよりも、知っている弁護士を私選弁護人として選任したいとご希望であれば、相談に応じます。
・・・といった場合、当事務所と顧問契約を締結していただければ、費用を気にせず電話・メールでの一般的な法律相談(従業員の相談も含みます。)や簡易な法律関係調査を弁護士に依頼することができますし、契約書作成料や内容証明郵便作成料を割引価格で依頼することができます。
口頭での約束事は、後に紛争になった場合、「言った」「言わない」ということになり、双方が納得する形での解決は困難になります。 そうならないよう、約束事は書面に残しておくのがよいでしょう。 相手にその内容の文書がきちんと届いたことが証明できる「内容証明郵便」や、契約書、合意書など、法律に詳しくない人が作成するとなると、非常に面倒なものですし、内容面でも不備があるのではないかと不安になるものです。 こういった書面の作成は、ノウハウのある弁護士に是非おまかせ下さい。
・・・といったときに利用できるのが、裁判所の出す「保全命令」というものです。 押さえる財産の額に応じた担保金(必要がなくなった場合、戻ってくるお金です)を裁判所に納付しなければならず、また、一般民事事件の報酬・実費とは別途で費用をいただくことになるので、注意が必要です。