※上記フリーダイヤルが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談は、フリーダイヤル(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。
・債権者からの督促がストップします。
・弁護士が金融業者へ受任通知を送付すると督促や取り立てがすべて止まります。
・債権者への支払いを一時ストップさせます。
和解成立までは金融業者への返済を止めます。
・借金整理をする債権者を選べる。
連帯保証人がいる場合や車のローンなど、そのままにしておきたい借金を残したまま債務整理ができます。
・裁判所を利用しない任意和解です。
和解中は返済を止めても強制執行されません。
・厳格に利息制限法を利用し債務額を決定します。
金融業者に全ての取引の開示を要求します。利息制限法上の制限利息を超える取引を長期に行っていた場合、大幅に元金が減額します。
・あなたに代わって金融会社と直接交渉します。
あなたは一切金融業者と交渉する必要はありません。
・返済の負担を無理のない範囲におさえます。
・3年(36回)から5年(60回)の長期分割払いで交渉します。
①無料相談・依頼
②債務状況の調査・必要書類の収集
③和解交渉
④返済
⑤完済
※任意整理で必要となる書類の作成、債務額の引き直し計算、
債権者との減額交渉等の手続きは弁護士が行います。
一定の収入があり、弁済見込みが立つ場合は任意整理が可能です。
弁護士が受任すれば督促や取立てがすべてストップします。
任意整理の相談は無料ですので、どのようなことでもご相談ください。
債権者数×20,000円(※別途消費税がかかります)
減額分(債権者主張の債権額と和解金額との差額)の5%および過払金(債権者より返還を受けた金員)の20%の合計額
<デメリット>
1.信用情報機関に登録され、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。
2.原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。
※上記フリーコールが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談はフリーコール(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。