事件の処理をご依頼いただく場合には、弁護士報酬として着手金と報酬金、それ以外に実費が必要となります。
着手金は、事件の依頼を受ける時点で申し受ける費用です。着手金は、結果の成否・内容を問わずに必要となります。着手金をお支払い頂いた後、事件処理を開始いたします。
報酬金は、事件の終了後、成功の程度に応じて受ける事件の処理の対価です。
実費は、収入印紙代、裁判所への申立費用、郵便切手代、記録謄写の費用、交通費、宿泊料等の事件の処理に必要となる経費です。実費についてもご負担をいただくことになります。
民事法律扶助制度は、裁判を起こしたりするときの弁護士報酬や司法書士の報酬を、
当座、法テラスが立て替え、後で、無利息の分割で返済していただく制度です。
ただし、利用にあたっては、一定の資力基準に達しないなどの条件が課されています。
今すぐに弁護士費用が払えないという方は、この制度を利用したいということを遠慮なく申しつけください。
以下の基準は、あくまでも目安です。法律相談の際、弁護士が見積もりいたします。
なお、すべて消費税抜きでの価格となっておりますので、別途消費税がかかります。
費用対効果に鑑みて依頼をお断りさせていただくことがございます。
債務整理相談 | 無料 |
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その他の相談 | 5,000円 |
法人 | 月額3万円から |
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個人事業主 | 月額2万円から |
電話・メールでの一般的な法律相談(従業員の相談も含みます。)、
簡易な法律関係調査をその内容とします。
また、契約書作成料を2万円、内容証明郵便作成料を1万円割引させていただきます。
定型の契約書 | 10万円から(公正証書にする場合は3万円加算) |
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内容証明郵便 | 3万円から(但し、弁護士名の表示なしの場合は、減額いたします。) |
その他の書面 | 難易度に応じて2万5,000円から |
着手金 | 訴額に応じて以下の表のとおり |
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報酬金 | 訴額に応じて以下の表のとおり |
着手金 | 報酬金 | |
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訴額300万円以下 | 訴額の8% | 判決認容額の16% |
訴額300万円超3,000万円以下 | 訴額の5%+9万円 | 判決認容額の10%+18万円 |
訴額3,000万円超3億円以下 | 訴額の3%+69万円 | 判決認容額の6%+138万円 |
3億円超 | 訴額の2%+369万円 | 判決認容額の4%+738万円 |
訴額は、基本的に、裁判で相手に請求する金額となります。
遠方の裁判所での訴訟については、貼用印紙(訴額による)、
遠隔地の場合の交通費等をご負担いただくことになります。
費用の分割にも応じます。
報酬基本額から着手金、報酬金を80%程度に減額いたします(訴訟に移行した場合は基本額通り)。
着手金 | 30万円から |
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報酬金 | 20万円から |
離婚調停・交渉を行います。訴訟(審判)へ移行した場合、着手金として10万円が追加で必要となります。
訴訟から受任する場合は着手金30万円が必要となります。
慰謝料・財産分与等、財産的な請求をあわせて行う場合、親権を争う場合、養育費や婚費を請求する場合の着手金は各10万円プラスとなります。
財産的請求の報酬金は、一般民事事件の基準に従います。
経済的対価には、離婚慰謝料として受け取った額のほか、相手方から請求されていた慰謝料について支払いを免れた額も含まれます。養育費については、2年分の額を基準とします。
原則、10万円から(定型の場合。公正証書にする場合は3万円加算いたします。)
資産が多く存在する場合、財産の評価額の算定が困難である場合や相続人の関係が複雑で紛争予防のために遺産の分け方に工夫が必要な場合には、増額いたします。
相続財産・相続人の調査が不要の場合 | 10万円から |
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相続財産・相続人の調査を要する場合 | 20万円から |
着手金 | 30万円から |
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報酬金 | 一般民事事件と同様、又は、相続財産総額の3% |
遺産分割調停・交渉を行います。審判へ移行した場合、着手金として20万円追加。
審判から受任する場合は着手金30万円でお受けします。
10万円から
1社につき2万円
分割でのお支払いも可能です。また、債権者(借りた相手)が10社以上の場合には、協議の上、減額することがあります。
<過払い金(払いすぎた利息を取りもどすこと)が発生しなかった場合>
減額した額に対して5% (元からの借金総額-解決後の借金総額)×5%
<例1>
200万円あった債務(借金)が、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、
100万円となった場合
(200万-100万)×0.05=5万円(報酬額)
5万円の報酬金は必要となりますが、95万円借金が減ることになります。
<例2>
300万円あった債務が、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、0円となった場合
(300万-0)×0.05=15万円(報酬額)
15万円の報酬金は必要となりますが、借金はすべてなくなることになります。
※上記の例は、報酬計算のため極めて単純化した例なので、実際にいくらの債務が残るかは依頼者の状況によって異なります。
<過払い金が発生した場合>
減額した額に対して5%の金額に加えて、取り戻した金額に対して20%~
(なお、事案によっては減額した額に対して5%の報酬を頂かない場合があります。)
<例3>
100万円あった債務が、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、
100万円の過払い状態にあることが判明し、100万円取り返した場合
減額報酬 | (100万-0)×0.05=5万円 |
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過払い金回収報酬 | 100万×0.2=20万円 |
合計 | 5万円+20万円=25万円 |
25万円の報酬金は必要となりますが、過払い金として75万円が依頼者の手元に戻ります。
※上記の例は、報酬計算のため極めて単純化した例なので、実際に過払い金が発生するか否かは依頼者の状況によって異なります。必ず過払い金が発生するわけではありません。
30万円から
別途、裁判費用・事務手数料等の実費(3万円程度)が必要となります。
分割でのお支払いも可能です。
債務総額や債権者が多い場合、権利関係が複雑な場合、増額することがあります。
管財人費用(大阪での最低額は20万5,000円)は、別途ご負担いただくこととなります。
40万円から
別途、裁判所への予納金等の実費(4万円程度)が必要となります。
分割でのお支払いも可能です。
債務総額や債権者が多い場合、権利関係が複雑な場合、増額することがあります。
着手金 | (簡明な事案の場合)30万円から (複雑な事案の場合)40万円から |
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報酬金 | (起訴前から受任して不起訴)30万円 (執行猶予がついた場合)30万円 (求刑された刑が軽減された場合)20万円 (無罪判決を得た場合)50万円以上 |
実費 | 記録謄写料、接見交通費 |
接見場所、接見回数に応じ、日当をいただく場合があります。
すべて、起訴前・起訴後とも同一の料金です。