※上記フリーダイヤルが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談は、フリーダイヤル(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。
裁判手続により決定した金額を利息制限法による引き直し計算による債務額を基に、原則的に3年間の分割払いで完済することを条件として、残りの債務は免除されます。
自己破産とは違い公私の資格制限がなく住宅や保険等の財産を手放さずに手続きができて、従来どおりの生活をすることができます。
当事務所では、個人再生の相談を無料で行っています。
①無料相談・依頼
②債務状況の調査・必要書類の収集
③地方裁判所への申立て
④再生手続開始決定
⑤債権額の確定
⑥再生計画案作成
⑦書面決議または意見聴取
⑧再生計画の認可
⑨返済開始
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないため浪費ギャンブルなどによって借金をしてしまった人でも、要件に合えば利用できます。
弁護士が受任すれば督促や取立てがすべてストップします。
個人再生の相談は無料ですので、どのようなことでもご相談ください。
40万円(別途消費税がかかります)
別途、裁判所への予納金等の実費(4万円程度)が必要となります。分割でのお支払いも可能です。
※収入の状況により分割払いにも応じることも可能ですので、ご相談ください。 また、ご相談には一切料金がかかりません。安心してお問い合わせ下さい。
<メリット>
1.負債が原則5分の1にカットされる。(最低返済額は100万円)
2.住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。
3.自己破産のような資格制限がない。
4.ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
5.保険や自動車も処分しないで済む。
<デメリット>
1.5~7年程度はブラックリストに載る。
2.官報に掲載される。
3.債務整理の中で最も複雑な手続きとなるために、時間がかかる。
4.すべての方が利用できるとはかぎりません。
※上記フリーコールが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談はフリーコール(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。