※上記フリーダイヤルが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談は、フリーダイヤル(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。
自己破産申立をして免責を受けると
借金を返済する必要がなくなります。この点が、自己破産の最大のメリットです。
当事務所では、自己破産の相談を無料で行っています。
①無料相談・依頼
②債務状況の調査・必要書類の収集
③自己破産の申立
④破産手続開始決定
⑤官報に公告
⑥免責の審尋・決定
⑦官報に公告
⑧免責の確定(原則借金免除)
破産手続開始決定 |
||
↓ |
||
審尋(裁判官と面談) |
||
↓ |
||
破産手続開始決定 |
||
↓ |
↓ |
|
めぼしい財産が
ある場合 |
めぼしい財産が
ない場合 |
|
管財人選任 |
同時廃止決定 |
|
債権者集会 |
||
債権確定 |
||
配当 |
||
↓ |
↓ |
|
免責手続き |
||
↓ |
||
免責決定 |
支払い不能の状況であることと借金の主な原因がギャンブルなどの浪費でないこと、過去に自己破産の経験がある場合に、その免責決定の時から7年以内でないことが条件となります。
弁護士が受任すれば督促や取立てがすべてストップします。
自己破産をお考えの方は、相談は無料となっておりますのでどのようなことでもご相談ください。
<デメリット>
1.信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。(約5~7年間)
2.自己破産したことが官報(※)に掲載されます。(※政府発行の機関誌。一般の方が目にすることは特別な場合を除いてほとんどありません。)
3.自己破産開始決定から免責決定までの間(約2~3か月)、自己破産者の本籍地において破産者として登録されます。また、その間は一定の職業(保険会社の外務員、警備員等)に就くことができなくなるなどの制限があります。
4.高価な財産は処分する必要があります。
5.借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合、債務の免責が受けられない場合があります。
・選挙権や被選挙権が無くなってしまうのではないか…
・戸籍や住民票に破産情報が載ってしまうのでは…
・会社を解雇されてしまうのではないか…
・年金や失業保険が無くなるのではないか…
・子供の進学や就職、結婚に影響があるのでは…
・引越しや旅行ができなくなるのではないか…
・家族や親戚に迷惑がかかってしまうのではないか…
※上記のようなことは一切なく、自己破産は借金をゼロにして人生の再出発を計るための法的制度です。
※上記フリーコールが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
ご相談はフリーコール(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。