よくあるご質問とその回答を掲載しました。
免責決定がおりても免除されることのない債務があります。
・滞納税金などの公租公課
・罰金
・養育費や扶養義務に基づく支払債務
・故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
債権者には知らせなければなりません。保証人になってもらった親族・友人には知られることとなります。
会社からお金を借りている場合には会社に対して通知を送る必要があるため、知られることとなります。
自己破産は裁判所を通じた法的手続きであり、一切のごまかしは通用しません。
退職金の見込額証明書、家計全体の収支なども裁判所に提出する必要があるため、誰にも知られず、というのは困難です。
一世帯の家計収支表と光熱費の領収書を提出しなければならない為、家計簿をつけることとなります。
その為、同居している家族には自己破産する旨を伝え、協力してもらう方が手続きがスムーズに進みます。
住民票や戸籍へ自己破産の記載がなされたり、選挙権がなくなるといったことはありません。
自己破産してもその家族などが代わりに借金を返済しなければならない、といったことはありません。
ただし、本人の借金につきご家族が保証人になっている場合は、本人に代わって保証人が借金を弁済することとなります。そのために場合によっては、保証人であるご家族も含めての債務整理を検討する場合も生じてきます。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるので、破産手続開始決定後は新たに借り入れをしたり、クレジット会社のカードを作って利用したりすることはできなくなります。
そしてこの期間は最大で10年ぐらいであると言われていますので、一生ローンを組めなくなってしまうということはありません。
但し、破産手続時に申請(債権者一覧表に記載)し、免責された債権者からは、一生借入できないものと思われます。
退職する必要はありません。会社からお金を借りているなどの事情がない限り、裁判所から会社に破産の通知が届くことはありません。
また、仮に自己破産の申立てをしたことを会社に知られたとしても、自己破産の申立をしたことだけを理由として会社が従業員を解雇することはできません。
但し、別途法律に定められた職業(警備員、生保の外交員など)や金融機関の場合は、解雇事由となる場合もあります。
今現在の物件が、自己破産をされる方の名義の不動産である場合は、高額な財産は処分する必要があるため結果として出ていかなければならなくなくなります。
ただ、例えば親族に相当額で買い取ってもらった上で、親族から借りることにより住み続けるといった方法が考えられます(もちろん裁判所に認めてもらう必要があります)。
賃貸物件である場合は、賃料を払えば出ていく必要はありません。
同時廃止の場合は問題ありません。
しかし破産管財人が選任されている場合、破産手続き中は破産管財人の同意と裁判所の許可を得なければ長期間の旅行や引っ越しはできないことになります。
事案の内容にもよりますが、早くて半年はかかります。
→自己破産詳細※上記フリーダイヤルが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。
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