よくあるご質問とその回答を掲載しました。
利息制限法の上限利率を超えて過去に払いすぎた利息分を取り返す手続きです。
これは、貸金業者に本来ならば支払う必要のなかった利息分のお金を取り戻す手続きのことです。
それはできません。借金が残っている場合、返済ごとに払いすぎた利息が借金の元本に充当されていきます。この場合の手続きは任意整理の手続きとなります。
過払い金は、長期間利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済している場合に発生します。
消費者金融ではなくても、利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には,過払い金が発生している可能性はあります。
例として,消費者金融のほか、クレジットカードのキャッシング、商工ローンなどでも過払い金が発生している場合があります。
完済時から10年以上経過していなければ返還請求できます。
ただし、完済から10年未満であっても相当期間が経過している場合は、相手方となる貸金業者に取引履歴が残っていなかったり、貸金業者がすでに廃業していたりと、返還請求が困難であることがあります。
信用情報機関への情報登録は、債務整理の手続きをした場合や貸金業者への返済が遅延した場合などに行われます。
原則的には過払い金の返還請求だけで信用情報機関に情報登録をしないですが、実際には過払い金を請求したことにより,信用情報機関に情報登録を依頼する貸金業者もあるので、ブラックリストに登録される可能性があります。
相手業者にもよりますが難しいと思われます。裁判前の交渉で、貸金業者は過払い金の元本を何割か減額した金額しか提示してこないことがほとんどです。
全額回収を希望する場合、訴訟を提起し裁判において全額返還を目指します。全額回収でなくてもよいという場合は、貸金業者と和解することとなります。
裁判を起こしても必ずこちらの主張が認められるとは限りません。
過払い金を取り戻すには、最初に貸金業者に取引履歴を開示させて、これを利息制限法の法定金利に基づいて引き直し計算をします。
取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者によりますが、弁護士への依頼後は1~3ヶ月間です。
次に,過払い金の返還を請求して,貸金業者と和解交渉を行って、和解が成立した後に過払い金が返還されます。
和解成立から過払い金が返還されるまでは、貸金業者によって異なりますが、約2~3ヶ月間程度かかるので、弁護士に依頼して返還されるまでの期間は合計で3~6ヶ月間となります。
※訴訟が必要となる場合は、返還までに半年~1年ほど要することもあります。
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