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情状弁護は「ほめ達」で

8 月 28th, 2010

皆さんは,「ほめ達」という言葉をご存知だろうか。

 

目の前の人や物・商品やサービスなどに独自の切り口で価値を見つけ出す価値発見の達人のことをこう呼ぶそうで,有限会社C’s代表取締役の西村貴好氏の作った言葉(商標登録もしており,「ほめ達検定」なるものもあるとのこと)です。

 

先日,西村氏のセミナーに参加してきたのですが,そこでは,「隣の席の人の良いところを指摘して下さい」と指示され,そのとおりにした後,「今度は隣の席の人の悪いところを指摘して下さい」(実際にはやりませんでしたが)と指示されました。また,「部屋の中で赤いものを探して下さい」と指示された後,「今度は目をつぶって部屋の中で緑色のものを思い出してください」(部屋の左右の壁には大きな緑色の掲示板がありました。)と指示されました。

 

隣の人の良いところを指摘しようとすると一生懸命その人のことを見てしまうのに,悪いところを指摘しようとするとまじまじと見ることが出来なくなりました。また,大きな掲示板があったのに,赤いものを一生懸命探していると,目に留まることもありませんでした。

人は,意識的に,見たいと思うものだけを見ており,意識しておかないと目にも留まることがないことが世の中にはたくさんあるということを実感させられる内容でした。

 

一見欠点にしか見えないものでも,意識して見方を変えると長所と考えることもできるという考え方は,人の粗探しばかりをして減点方式で評価していくと,つきあえばつきあうほど嫌いになっていくのに対し,良いところを探して加点方式で評価すれば,つきあえばつきあうほど好きになっていくという,人付き合いの極意にも通じるものだと感じました。

 

「ほめ達」は企業のスタッフ育成の手法としてメディア等で取り上げられていますが,刑事事件の情状弁護にも応用が可能ではないかと思っています。

情状が争点となる刑事裁判では,検察官が「こんな犯罪をするようなヤツなのだから,悪いヤツに決まっている」という視点で被告人を見るのに対し,弁護人は「こんな犯罪をしてしまった,しかし,こんな良い所もある」という視点で被告人を見るからです。

弁護人は「ほめ達」でなければならないのです。

 

弁護士 横尾和也

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DNA鑑定

8 月 11th, 2010

刑事裁判において犯人と被告人の同一性を立証するために用いられるDNA鑑定ですが,現在において,その個人識別能力は極めて高いようです。

 

現在の主流となっている試験方法の「PCR法によるSTR型検査」によると,DNA型が一致するのは4兆7千億人に1人という確率だそうで,他人が偶然に一致することなどありえないと言えそうです。

 

PCR法とは,ポリメラーゼ連鎖反応を利用した分析方法のことで,個人のDNAの特定領域を10万~100万倍に増幅して分析することにより,微量の細胞から高い精度の結果が得られる方法です。この方法だと,毛根や唾の他,触った物や身につけていた物(メガネや携帯電話)でも,細胞が付着していれば検査可能ということになりそうです。

 

そして,STR型検査とは,遺伝子情報(ゲノム)のうち,遺伝情報を担っている部分(エクソンDNA。その他の何の働きもしない部分をイントロンDNAと言い,エクソンとイントロンの割合は1:9だそうです。)の中の,一定の核酸塩基(A:アデニン,T:チミン,G:グアニン,C:シトシンの4種類)の配列が何度も繰り返されている部分の反復数(ショート・タンデム・リピート=STR)に着目する検査です。

人の染色体(24本ある)の中でもエクソンDNAが密集している(つまり,個性が出る)部分を選んで決めた特定の位置(遺伝子座=ローカスと言い,FBIは15ヶ所を指定しているらしい)でのSTRの違いを調べます。

1つのローカスで同じ配列を持つ人の確率は日本人の場合1300人に1人らしいですが,複数のローカスを調べることで,精度を上げることができるようです。検査キットと自動判定ソフトを用いるので,低コスト・短時間で多くの試験が出来るとのことです。

 

一応,私も高校生のときは生物を勉強しており,DNAに関する基礎的な知識はあるつもりだったのですが,いろいろと調べてみた(今回の内容は,大阪弁護士会の研修で入手した資料と,ネット上で公開されている情報を元に書いています。)ものの,よく理解できないところもあって,簡単に説明するのが難しいですね・・・。カッコ書きだらけの定義規定(気になる人は,著作権法第2条第1項9号の5「送信可能化」等を見てみましょう。)のようになってしまいました。

 

 弁護士 横尾和也

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