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訴因の特定と起訴状朗読

3 月 26th, 2011

刑事訴訟法256条3項には「公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには,できる限り日時,場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定されている。

 
一般人向けの説明をすると,公訴事実というのは,刑事裁判の冒頭手続きで,裁判官が被告人に名前や生年月日,住所,本籍,職業を聞いて人違いでないかどうかを確認(人定質問)した後,検察官が裁判官から「起訴状を朗読して下さい。」と言われ,読み上げるものだ。

裁判所に対して審判の対象を限定し,被告人に対して防御の範囲を示すため,「できる限り日時,場所及び方法を以て・・・特定」することになっている訳だが,先日の刑事裁判で,こんなことがあった。

 
無修正の違法わいせつDVDを販売していたとして,DVD店とDVD製造業者が一斉摘発され,わいせつ図画販売目的所持被告事件で起訴されたDVD店の店長の弁護人として出廷していた事件で,相被告人(店長と従業員が複数起訴されていた)の1人が公訴事実を否認した。そして,その弁護人は,公訴事実の記載のうち,「わいせつDVD『・・・タイトル名・・・』等50枚を所持し」という部分の50枚が具体的に特定されていないということで,検察官に釈明を求めた。

 
これがもし特定されていないということになると,検察官は,他の49枚のタイトルも朗読しなければいけないということになる。

公判担当の検察官は,若い女性の検事だ。わざとやっているのか?とも思ったが,否認している被告人にとっては,所持した覚えもないDVDを所持していたとして罪が重くなるのではたまったものではない。

 
検察官の対応は,「50枚は,その場にあったDVD(一斉摘発によって押収されたDVDは,合計24万枚にものぼるという)をランダムに抽出したもので,公訴事実の特定としては等50枚という記載で十分と考える。具体的なタイトルについては,検察官請求証拠の内容を見れば分かる(から,被告人の防御に支障はない)。」といった感じのものだった(はっきりと覚えていないが)。
確かに,私が弁護している店長の関係で検察官から請求されている証拠を見ると,タイトルが全部挙がっており,防御に支障はなさそうだ。わいせつDVDのタイトルをいちいち記載して朗読するのも嫌な感じがする(傍聴人の中には喜ぶ者もいるかもしれないが・・・)。裁判長は,検察官のこの対応に対し,「裁判を続けます。」という反応だったので,特定としてはこれで十分ということなのだろう。

 
それにしても,特定のためとはいえ,少なくともわいせつDVDのタイトルを1つは朗読しなければならないことになるのだから,検察官もつらいですね・・・。

 

弁護士 横尾和也

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東京都青少年健全育成条例について考える

3 月 19th, 2011

平成22年12月22日に改正され,今年7月1日から施行される「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(東京都青少年健全育成条例)が「問題の多い改正」だとして出版業界を中心に話題となっている。 

角川書店ほかマンガの出版社が条例改正に反発し,都議会での議決に先立ち,抗議の意味で3月24日から27日に開催が予定されていた都主催の「東京国際アニメフェア」への出展を取りやめ,幕張メッセで同月26,27日に「アニメコンテンツエキスポ」を企画して注目を集めていた(両イベントは,ともに東日本大震災の影響で中止されている)。

 

問題とされている規定は,図書類等の販売等及び興行の自主規制を定める7条(の2号)で,要するに,「漫画,アニメーションその他の画像(実写を除く。)で,刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を,不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」を青少年に販売し,頒布し,若しくは貸し付け,又は観覧させないように努めなければならないというものだ。

平成22年2月末の改正案では,マンガやアニメの登場人物を「非実在青少年」と分類し,性描写を規制する内容が盛り込まれたが,6月に否決。11月に「非実在青少年」の文言を削り,上記のかっこ書きの内容に修正され,可決された経緯があるようだ。

 

論点はいろいろとあるようだが,特に,この規定の「不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現する」という行為がどのようなものを指すのか,規制範囲があいまいで,表現の自由に対する萎縮が懸念されるというのだ。創作の現場では,萎縮はすでに始まっているという。

 

そもそも,マンガの登場人物は架空の存在であって,権利・義務の主体とはならない。彼らが刑罰法規に触れる行為をしたとしても,権利を侵害される者(=被害者)はいない。彼らは,現実の世界で生活する我々とは違い,法規に縛られない,自由な存在だ(法規どころか自然法則すら超越する存在であり,彼らを縛るのは唯一,創作者の意思のみである)。マンガの読者は,マンガの登場人物が現実には存在しないこと,マンガで描かれている世界が(どんなに現実の世界と似ていたとしても)現実の世界でないことを分かっているはずであり,マンガの中で登場人物が現実の刑罰法規に触れる行為をしている(例えば,バトル漫画の主人公は傷害罪を犯している)からといって,自分が現実でやると刑罰法規に触れることくらい百も承知なのではないだろうか。 

マンガの中の世界を現実と同一視してしまうことが問題だ。

 

7条2号に該当するもののうち,施行規則で定める基準に該当するものを知事が不健全な図書類等として指定し,指定されたものを青少年に販売等した者が知事部局の職員から受けた警告に従わず,販売等をやめなかった場合に30万円以下の罰金に処せられることになるようだ(8条1項2号,9条,18条1項,25条)。改正案は,「慎重に運用すること」という付帯事項とともに可決されたという。表現の自由に対する過度に広範な規制にならないよう,施行後の運用を慎重にしてもらいたいところだ。

 

弁護士 横尾和也

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三越事件に学ぶ

3 月 12th, 2011

1982年9月22日,三越の取締役会でのこと。当時の岡田茂社長が五号議案までを終えた後,経営改善案を内容とする六号議案について「それじゃ杉田君,説明して」と言ったところ,立ち上がった杉田忠義取締役は,岡田社長解任の緊急動議を提案した。

出席していた取締役は岡田社長を除いて全員が起立し,岡田社長の解任が決議された。

岡田社長が「なぜだ!こんな方法ってあるのか?違法で無効だ!」と抗議した(「なぜだ!」は1982年の流行語となった。)ところ,三越の顧問弁護士は「いえ,有効です」と答えたという。

 

 招集通知に記載されていない目的事項を決議した取締役会決議の効力については,過去の裁判例では有効とされている(名古屋高裁平成12年1月19日判決)ようだが,目的事項を通知した場合は,その事項に加えて「その他」と書いていた場合や,取締役全員が出席した場合を除いては,通知した事項とこれに関連する事項以外は決議できないという説もある。

  

法科大学院の会社法の講義でこの三越の件が話題に挙がったのを思い出し,今回いろいろと調べてブログに書いている訳ですが,前提条件によっては岡田社長のいうように「無効」になるケースもあるかもしれませんね。私がもし同じような状況に遭遇した時,上記の顧問弁護士のように「いえ,有効です」と即答できるようにしたいものです。

  

ちなみに,岡田茂氏は1982年10月29日,愛人の「三越の女帝」竹久みちに不正な利益供与を行っていたとして,特別背任の容疑で逮捕されている。その後起訴され,懲役3年の実刑判決(高裁)が下り,最高裁判所へ上告していたところ,1995年7月20日に死去し,公訴棄却となったようだ。

 

弁護士 横尾和也

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